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お知らせ

施設利用規約第9条(寄託物等のお取扱い)改定について

 

2020年6月1日(月)より、施設利用規約第9条(寄託物等のお取扱い)を下記の通り改定いたします。

 

【現規約】

  1. 物品又は現金並びに貴重品(以下「寄託物等」と表記します。)については、フロントにお預けください。なお、お客様がフロントにお預けになった寄託物等について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。但し、現金その他の高価品については、お客様が予めその種類及び価額を明告されなかった場合には、当館の故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合を除き、当館はその責任を負いません。
  2. お客様が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものが滅失、毀損された場合、当館はその責任を負いません。但し、当館の故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。

 

【改定後】

  1. お客様が当館内にお持込みになった物品(現金、貴重品を含み、以下「物品等」と表記します。)については、フロントにお預けください。お客様がフロントにお預けになった物品等について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館の故意または過失による場合に限り、当館は、その損害を10万円を上限として賠償します。但し、現金その他の高価品については、フロントにお預けになる際にお客様が予めその種類及び価額を明告されなかった場合には、当館の故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときを除き、当館はその責任を負いません。
  2. お客様が当館内にお持込みになった物品等であってフロントにお預けにならなかったものが滅失、毀損等した場合、当館はその責任を負いません。但し、当館の故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を10万円を上限として賠償します。

 

お客様におかれましては、あらかじめご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

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